労働時間 と 休日

こんにちは!Ataway Kronos チーム の K です。

今回は労働基準法より労働時間と休日についてまとめております。既にご存知の方も多いかと思いますが、再確認という視点で読んでいただければと思います。


法定の労働時間、休憩、休日

  • 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
  • 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
第32条の1, 2、第40条 通常勤務(定型固定、変則・シフト勤務)
1日8時間、1週間40時間(特例措置対象事業は44時間)の範囲で働くことが可能な制度。これ以上働いた場合は時間外となる。特例措置対象事業とは、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の1~9人の規模の事業場。
第34条 休憩
労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間
第35条 休日
毎週少なくとも1回。
変形週休制を適用している場合は、4週間を通じ4日以上。

第32条の2変形労働時間制(1ヶ月単位)
1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置事業場は44時間)以下の範囲 (40h or 44h * 1か月の暦日数 / 7) で、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて働くことが可能になる制度。実労働時間ベース管理。

第32条の4変形労働時間制(1年単位)休憩

1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる(労働時間の限度は1日10時間、1週52時間まで)制度。実労働時間ベース管理.


第32条の5変形労働時間制(1週間単位)
1週間の労働時間が40時間(特例措置事業も同じ) 以下、1日の労働時間の上限は10時間以下の範囲で1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度。実労働時間ベース管理。

変形労働時間制

変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。

第32条の3 フレックスタイム制

一定の清算期間の総労働時間を定めておき、清算期間において一週間の平均が40時間を超えない範囲で、労働者が各日の始業、終業の時刻を自らの意思で決めて働く制度。

フレキシブルタイム: 労働者がその時間帯であればいつ出社、退社してもよい時間帯。

コアタイム: すべての労働者が勤務していなければならない時間帯。

  • 使用者は、労働者が(1)6ヶ月間継続勤務し、(2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければなりません。
  • 6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければなりません。

労働時間・休日 | 厚生労働省


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