労働時間 と 休日
こんにちは!Ataway Kronos チーム の K です。
今回は労働基準法より労働時間と休日についてまとめております。既にご存知の方も多いかと思いますが、再確認という視点で読んでいただければと思います。
法定の労働時間、休憩、休日
- 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
- 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる(労働時間の限度は1日10時間、1週52時間まで)制度。実労働時間ベース管理.
変形労働時間制
変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。
第32条の3 フレックスタイム制
一定の清算期間の総労働時間を定めておき、清算期間において一週間の平均が40時間を超えない範囲で、労働者が各日の始業、終業の時刻を自らの意思で決めて働く制度。
フレキシブルタイム: 労働者がその時間帯であればいつ出社、退社してもよい時間帯。
コアタイム: すべての労働者が勤務していなければならない時間帯。
- 使用者は、労働者が(1)6ヶ月間継続勤務し、(2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければなりません。
- 6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければなりません。
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